OSS(オープンソースソフトウェア)は無料で提供されていますが、全く自由に使用できるわけではありません。
OSSの認定を行っている「OSI(The Open Source Initiative)」という組織がライセンスを管理し、利用にあたっての要件やルールを設定しています。
※10項目に当てはまるライセンスをもつソフトウェアであれば、OSIによりOSSと認可されます。

| メリット | デメリット |
|---|---|
| 無料で利用できる。 | サポートがない。(場合によっては有料でサポートを受けれることもある) |
| 問題があったら自分で修正ができる。 | コピーレフト型のライセンスの場合 |
| 「OSSを利用して作られたプロダクトについても、OSSと同じ条件で配布しなければならない」 |


| ChatGPTによる解釈 | 講師からの追記 | ||
|---|---|---|---|
| ア | ある特定の業界向けに作成されたオープンソースソフトウェアは、ソースコードを公開する範囲をその業界に限定することができる。 | ❌ | |
| ソースコードを特定の業界に限定して公開することは、オープンソースの定義に反するため不適切です。 | |||
| イ | オープンソースソフトウェアを改変して再配布する場合、元のソフトウェアと同じ配布条件となるように、同じライセンスを適用して配布する必要がある。 | ~~⭕ | |
| OSIの定義における「再配布の自由」及び「ライセンスの整合性」の原則~~ |
「派生ソフトウェア:ライセンスは、ソフトウェアの変更と派生ソフトウェアの作成、並びに派生ソフトウェアを元のソフトウェアと同じライセンスの下で頒布することを許可しなければなりません。」
→「1️⃣OSS開発者」が「2️⃣製品開発者」に対して「同じライセンスの下での頒布」を許可しなければならない
問題文を見ると、
「2️⃣製品開発者」が同じライセンスを適用しなければならないとなっており、適用される「主語」が異なっている。なので、❌
| 2024-04-26 誤っていたのを修正しました。 |
| ウ | オープンソースソフトウェアを第三者が製品として再配布する場合、オープンソースソフトウェアの開発者は第三者に対してライセンス費を請求することができる。 | ❌
オープンソースソフトウェアはライセンス料を請求せずに利用できるため、開発者が再配布者に対してライセンス費を請求することは許されません。 | 登場人物が、
1️⃣OSS開発者
2️⃣製品開発者
3️⃣製品利用者
となる。
1️⃣OSS開発者→(ライセンス費用ダメ)→2️⃣製品開発者→(ライセンス費用OK)→3️⃣製品利用者
|
| エ | 社内での利用などのようにオープンソースソフトウェアを改変しても再配布しない場合、改変部分のソースコードを公開しなくてもよい。 | ~~❌~~⭕
オープンソースソフトウェアを内部でのみ使用し、再配布しない場合は、改変したソースコードを公開する必要はありません。ただし、再配布する場合は公開が必要です。 | 2024-04-26 誤っていたのを修正しました。 |
参考URL:[<https://www.fe-siken.com/kakomon/31_haru/q20.html>](<https://www.fe-siken.com/kakomon/31_haru/q20.html>)